2026年6月16日に最高裁が初判断を示した外貨取引の為替差益課税について、判決の概要、雑所得としての取扱い、特定口座利用者への影響、今後の税務上の注意点を解説します。
0:00 今回のダイジェスト
0:18 投資家注目の判決
1:08 投資家なら知っておくべき「為替差益」
2:57 一番厄介な税金「雑所得」とは?
5:20 最高裁判決の結果
7:44 投資における実務上の影響
9:14 ルールまとめ
10:00 日本のガラパゴス税制
10:47 最高裁判官からの異例の苦言
11:28 税務調査が多発する未来
※NISA口座であっても、外貨決済に伴う「為替差益(雑所得)」が発生した場合は、特定口座と同様に課税対象(確定申告が必要)になります。
○関連動画(雑所得)
「【新改正!】個人事業主、会社員副業、投資家にとって雑所得確定申告が良い理由」
○引用、参考資料
裁判所 裁判例結果詳細「所得税更正処分等取消請求事件」令和8年6月16日判決
裁判所「外国通貨により他の種類の外国通貨又は同一の外国通貨建ての有価証券を取得する取引と所得税法36条1項にいう「収入すべき金額」」
国税庁「外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い」
楽天証券「米国株式 外国為替取引の確定申告時のお取引確認方法」
「外国通貨間の交換、円換算で為替差益なら課税適法 最高裁判決」日本経済新聞 2026年6月16日
「外国通貨同士の取引で生じた為替差益は「課税対象」 最高裁が初判断」朝日新聞2026年6月16日
#投資 #投資家 #税金 #所得税 #為替 #nisa
イラスト:いらすとや様、イラストAC様
オープニング・エンディング楽曲:『hydrangea』Towa
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・NISA口座であっても、外貨決済に伴う「為替差益(雑所得)」が発生した場合は、特定口座と同様に課税対象(確定申告が必要)になります。
・外貨のまま長く置かず、早めに外貨建てMMFに買い換えれば、その後の値動きや為替影響は特定口座内で申告分離課税として処理されるため、雑所得として別途計算する場面は減らせます。
・株式の配当金に対する源泉徴収税率は20.315%ですが、確定申告で総合課税を選択した場合、適用される税率は所得金額等に応じて変わります。
・外国株式を売却した場合、その保有期間中の為替変動による影響は、株式等の譲渡所得等の計算に含まれます。そのため、外国株式等の譲渡対価を円換算して譲渡収入金額とする場合、その為替差損益を別途、雑所得として区分する必要はないとされています。
特定口座で源泉徴収ありでも確定申告が必要って意味わかんないです。分離課税を選択してる場合には為替差損も含めて処理されてるのでは?それにファンドなんかだと何時売り買いしたか分からないのに、その都度申告しろとか無理ゲーでは?そもそも円安で円の価値が下がったことを「儲け」と言えるのかなあ。
やってられんわ
利益じゃない
円の価値が毀損されただけ
配当等でドルを受け取った場合は、ドルのまま放置せずすぐに(1日以内に)MMFに変えるか、
円に変えるかすれば為替の損益計算はいらない(ないものと見做される)くらいに軽く考えていました。
10年近く前に勉強した時の記憶なので少し曖昧ですが、実際にそう書いてある本とかWebサイトも多かったと思います。
今後はこれも厳密に計算しないとダメということですか?
最初から裏のシナリオが導入時からありましたよね国税さん。
まー、自民党に騙されただけの事。
ニーサ導入の闇、やばいですよね。
頭の良い官僚のやる事です。
素晴らしい官僚、他にも国民のためになる事をご検討宜しくお願いします。
当然、利益のあった方は所得税、国保税や介護保険料が爆上がりかも。
何の為に損失も覚悟して投資しているのやら。情け無い。
国税滅びろ
円の価値が下がったことを利益とみなして課税とかマッチポンプかよ
$のまま米国銀行に預けてクレカで借金としてそこから引き落とせば税金なしになるのか気になるわ
いついくらで買ったかわからない外貨を相続したり譲渡された場合はその時点からの差益でOK?
というほど甘くなさそうだが、そうは言ってもわからないものはわからないこともありそう。
外貨両替のトラベレックスなどはどうなる?